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? IMOの出版物
委員会によって採択された強制的な航路指定は、IMOの出版物である「Ships’Routeing」の新たなセクションGに掲載することが事務局に対して指示された。

 

? 航路指定の一般通則の改正
決議A.572(14)に従い、航路指定の一般通則の中で、両端の範囲が不明確な沿岸通航帯に関する記述の削除に関する改正案が採択された。

 

? VTSに関するガイドラインの総会法議案及びSOLAS条約第?章の規則案
STW小委員会での検討も行ったことから、議題9において検討され、ロシアが反対したものの、米国は航路管理に有効として支持し、ノルウェー、カナダも支持したことから、第?章第8−2規則及びガイドラインは共に承認された。

 

? 船舶通報制度の強制化
総会決議(A19/Res.826)に従い、「The Great Belt Traffic(GBT)海域」、「Gibraltar海峡」及び「Finisterre沖」における強制的な通報制度は1997年6月3日UTC0000に発効することで、採択された。

 

? イスタンブール海峡の通航規則
本件は、イスタンブール海峡等の通航に関して、94年7月に国内法化したトルコの通航規則と95年11月IMO総会で採択された通航規則(総会決議A.827(19))との相違点(速力制限、強制水先制度)をロシア等が問題視し、IMO調査団を派遣すること等を提案しているものである。トルコは、ロシア及びOCIMFの提案の議題からの削除を主張したが、議長は、総会決議A.827(19)の中で、MSCがメンバー国の提案に基づき通航規則の運用及び海峡の状況について見直しを行うことが定められており、MSCとしてはその責務を果たすべき義務があるとして、審議を継続したため、トルコはプレナリーを退席した。
その後、トルコとロシアが協議した結果、トルコとロシアは非公式に協議を維持し、航行安全に関する技術的観点から本件をNAV43で検討することとなった。

 

? インドネシアにおける群島航路帯の指定
アメリカ、オーストラリア及び日本が、
a東西ルート等全ての航路を指定することが必要なこと、
b仮に全ての航路を指定しない場合は、通航権を認めること
等を主張したところニュージーランド、イギリス等の支持を受けたが、インドネシアと妥協点が見いだせず、NAV43において、以下の検討課題を議論し、最終的にMSC69(平成10年5月頃開催予定)で結論をだすべく、関係国で調整がなされることとなった。
・群島航路帯の採択について
・提案されていない他の航路帯の通航について

 

(議事内容)
a.プレナリーにおける審議

 

 

 

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